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民泊市場概要
民泊オーナー必見!その保険、民泊施設における火災・人身・物損事故に本当に適用される?
昨年6月15日に住宅宿泊事業法の施行と同時に旅館業法も改正され、民泊経営が盛んになっています。日本に来る海外からの観光客の旅行スタイルも5~6人の家族や仲間で自由に観光を楽しむコンパクト型に変化してきております。この旅行スタイルに民泊施設での宿泊がピッタリと思い、今後ますます民泊人気が高まり宿泊者の増加も期待できます。
受け側の民泊施設運営者は、民泊施設で起こった事故への対応に注意が必要です。なかでも火災事故については、通常の一般の火災保険の適用が受けられないので、損害を全て民泊運営者がかぶらなくてはならず、大きな損失が発生してしまうおそれがあるからです。今回は、民泊経営をする場合に必須の知識である、上手な民泊保険・民泊補償の加入方法について解説します。

民泊(シェアリング)市場の今
2018年6月15日の新法「宿泊住宅事業法」発足以来、民泊業界への参入を決めた大手企業がいる反面、
業界からの撤退を余儀なくされた企業や個人事業主も多く、現在この業界の市場を一言で言うにはあまりに難しい状況だ。
新法発足後、一度は急激にその数を減らした国内の民泊物件であるが現在は緩やかながらもその数は増加の一途にある。
とはいえ、課題も多い。多くのホスト、そして管理業者を悩ましている課題をあげると、おおよそ下記のようなことが考えられる。
①運営180日問題 ②駆けつけの問題 ③宿泊者名簿の問題
旅館業簡易宿泊所
文字通り「旅館業法」に基づいて運営される宿泊施設を言います。
旅館業法においては、「施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされ、「宿泊」とは、「寝具を使用して施設(ホテル、旅館業)を利用すること」とされている。 厚労省の資料によれば、旅館業にあてはまるか判断する基準として下記の4項目がある。
①宿泊料徴収の有無 ②社会性の有無 ③継続反復性の有無 ④生活の本拠かどうかを示している
しかし、上記ではその判断をするには曖昧である。そこで、旅館業法施行令では下記を補足している。
1.客室数は10室以上であること。
2. 洋室の構造施設にある客室は、次の要件を満たすものであること。
A. 1客室の面積は9平方mであること
B. 寝具は洋式のものであること
C. 出入り口及び、窓は鍵をかけることができるものであること
D. 出入り口及び、窓を除き、客室と他の客室、廊下等との堺は壁作りであること
E. 和式の構造設備である客室は、次項第2号に該当するものであること
F. 宿泊しようとする者との面接に適した玄関帳場、それに類する設備を有すること
G. 適当な換気、採光、防湿及び排水の設備を有すること
H. 宿泊者の需要を満たすことができる、適当な数の洋式浴室またはシャワーを有すること
I. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
J. 該当設備の規模に応じた適当な規模の暖房設備があること
K. 便所は水洗式であり、便座式のものがあり共同用のものにあっては男子用、女子用の区分があること
L. 該当施設の設備場所が法第3条第3項各項にあげる施設(以下「第1条学校等」)の敷地の概ね100mの区域内にある場合には該当第1条の学校等から客室または客にダンスをさせ且つ、客に飲食させるホール若しくは射幸心をそそる遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
M. その他都道府県(保健所を設置する市または特別区にあっては、市、または特別区)が条例で定める構造設備が基準に適合すること
おおよそ上記のような内容ですが、2018年6月15日に住宅宿泊事業法が改定されると共に旅館業法も一部改定されました。
上記は民泊運営を意識して改定されたものであり、これにより簡易宿泊所の許可での民泊運営が可能となった。
民泊新法
2018年6月15日に施行された、住宅宿泊事業法に則って運営される民泊物件。
宿泊期間は3日から10日の間で、各自治体が定めた一定以上の宿泊をさせる必要がある。
この2泊3日以上の宿泊者しか受け入れられないというルールは特区民泊特有のもので、旅館業、新法による民泊運営にはない。
住宅宿泊事業法により、年間の運営日は180日とされている。
同居型と不在型があり、不在型に関しては管理会社を指定する必要がある。
また、各都道府県の条例は住宅宿泊事業法に加え、厳守する必要がある。
民泊特区
国が認めた国家戦略特区特区で運営される民泊物件。新法運営との大きな違いは、下記の2点である。
①180日の営業規制がない。 ②管理会社の指定が不要。(その代わりホストが自分で駆けつけを行う必要がある)
現在国家戦略室特区に指定されている地域は下記の通りである。
上記は民泊運営を意識して改定されたものであり、これにより簡易宿泊所の許可での民泊運営が可能となった。
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